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最高裁判所第一小法廷 昭和36年(オ)1228号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人弁護士堀切真一郎の上告理由一について。

本件許可申請(甲第五号証)及びこれに対する福島県知事の許可(甲第二号証)の所論のような点がいささか明確を欠くきらいがないでもないが、それを以て本件許可申請及び許可がともに無効となる程の欠点を包蔵するものとは認めるを得ない。所論は独自の見解で採るを得ない。

同二について。

しかし、甲第五号証には冒頭に譲渡人高橋三之介譲受人高橋秀雄と各記載され、各その名下に捺印があり、次にその内容を見るに、「三、権利を移転しようとする事由の詳細」として、本地のうち一畝一五歩については昭和二四年二月二二日農林省告示第一四三号により転用の承諾を得て現に宅地に使用中であるが、今回正式に譲渡するため測量のところ申請面積が必要となり止むなく再申請して贈与することにした旨の記載あり、次いで、「四、権利を「移転」しようとする契約の内容」として、無償贈与とする旨の記載あり、これを以て見れば、譲渡人から譲受人に対し本件土地を無償贈与する意思が十分に表示されているから、右は坊間贈与者と受贈者との間に作成或は交換される形式の書面とは異なるけれども、その内容は民法五五〇条にいわゆる書面による贈与と認めて妨げないものと解すべく、所論判例は、事案を異にし本件に適切のものではない。ひつきようするに所論は、右と反対の見解に立つものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 高木常七)

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